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各種協定

建築協定について 自分たちで運用する、まちの環境建築基準
建築物を建築するときは、都市計画法や建築基準法などの関係法令を守る必要がありますが、法律は最低の基準を一律に定めたものです。「建築協定」は、建築基準法に付加する形で建物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について一定の制限を設け、それをお互いに守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を確保しながら、魅力ある個性的な街づくりを進め、同時に個々の資産価値の向上を図ることに貢献する制度です。
みどりのまちづくり
協定について
コミュニティで進めるみどりの環境基準
建築物・構造物について一定の制限を設け住環境の向上を図るのが建築協定ですが、それに加えてみどり豊かで潤いのある住環境の創出を進めるのが「みどりのまちづくり協定」です。「みどりのまちづくり協定」は「都市緑地保全法」に定められている制度で樹種・植栽場所・面積・垣・柵等に関する基準を定めています。
協定の運営について
(運営委員会)
協定はフォレステージ上大久保土地所有者・居住者のみなさまがお互いに守っていくことを約束して頂き、協定の運営は土地所有者のみなさまが行っていくことになります。そのためには、協定参加者の代表によって建築協定・みどりのまちづくり協定運営委員会(任意組織)を設け、協定の運営にあたっていくことになりますが、運営委員会が設けられるまではグリーンステージが運営を行います。
運営委員会の
活動内容

・建築計画(届出書)の受理・審査
(協定に適合しているかどうかの審査)
・建築工事中及び建築完了後のチェック
・協定違反者に対する措置(勧告)
・協定の更新・変更手続き
・協定者への啓発活動 等
◆建築物、付属建築物の配置・植栽配置
◆建築物の高さ基準
建築物の用途 専用住宅または店舗兼用住宅(面積制限前)
建ぺい率・容積率 60%・150%
建築物の高さ 建築物の高さは地盤面から10メートル以下、軒高7メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離の1.25倍に7メートルを加えたもの以下とする。
建築物の色 外壁の色については原色や華美な色・黒を基調とする色を避け、建物の美観を確保し周囲と調和する色を使用するものとします。
屋根の形状 屋根の構造については、降雪時に隣地及び道路に雪が落ちないようにし、景観についても配慮するものとします。
地盤面の高さ 原則として造成工事完了時の地盤高さを変更してはならないものとします。
緑化の基準 建物完成から6ヶ月以内に、敷地の概ね20%以上を緑化し、その内少なくとも3本以上は高木(3m以上)を植栽するものとします。

◆道路に面する塀・垣・柵・植栽 参考図